このたびは、大変ご多忙の中、平成30年著作権法改正に伴い、改正著作権法の公布の日である2018(平成30)年5月25日から3年以内で政令において定める日から実施される授業目的公衆送信補償金制度において、教育機関設置者にお支払いいただく授業目的公衆送信補償金の額の認可申請にあたり、必要な事項等についてお伺いする調査にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
授業目的公衆送信補償金制度と申しますのは、これまで著作権法35条の定めで著作権が制限されておりました、授業目的の複製及び各教室にそれぞれ教科担任がいる場合における同時双方向授業での第三者の著作物等の公衆送信に加え、その他の授業目的の公衆送信でも著作権を制限する代わりに、そのような公衆送信を行う場合は授業目的公衆送信補償金を支払うこととする制度のことです。
この制度の内容の簡易なご説明のために、資料「
学校教育と著作権」をご用意いたしました。また、平成30年12月28日付で文化庁、文部科学省担当連名で施行通知(本ページ参考資料参照)が発せられており、より詳細な説明もございますので、あわせてそちらもご覧ください。
本アンケート調査でお答えいただきます内容につきましては、まず、以下の事前準備シート(お答えいただくアンケートの内容のすべてに、必要に応じて入力いただく項目への注釈等を付したものです)をご覧いただき、関係の教員の方等へのヒアリングや必要な集計等を事前に行っていただいた後にお願いしたく、よろしくお願いいたします。
なお、本アンケート調査は、あくまでも補償金の額の認可申請にあたり必要な事項についてお伺いするものですのでご安心ください。
また、本アンケート調査で得た情報は、補償金の額の認可申請以外の目的以外には利用いたしません(個別の学校名が公表されることもありません)。